Q&A

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知人から土地を買いたいのですが・・・

アイコン 土地や建物といった不動産の所有者を特定するものとして、登記事項証明書というものが、法務局で発行されています。
これを取得すると、現在この不動産は誰が所有しているのかが分かります。
ですので、不動産を購入された場合は、この「登記事項証明書」の所有者を書き換える手続をする必要があります。

では、この手続はどのように行うのでしょうか。
この手続には、専門知識が必要で、複雑な手続になりますが、基本的には、売主は印鑑証明書、権利証と固定資産税評価証明書を、買主は住民票をそれぞれご準備頂く必要があります。
詳しくはサンプル司法書士事務所にご相談下さい。
アイコン 住宅ローンを全額返済したのですが・・
アイコン 建物を購入された際に銀行から住宅ローンの借入をされる事が多いと思います。
不動産に設定された抵当権は、ローンの全額返済により効力を失いますので、抵当権の登記を消す手続を行う必要があります。
この手続を「抵当権の抹消登記」と言います。
全額返済すると、銀行から抵当権抹消に必要となる書類が郵送されてきます。
抵当権抹消登記に先立ち、所有者の住所変更登記が必要になる場合もあります。
抵当権抹消登記にも、専門的な知識が必要ですので、銀行から受け取った書類を持って、サンプル司法書士事務所にご相談下さい。
アイコン 亡くなった父名義の自宅があるのですが・・・
アイコン 不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記をする必要があります。
相続人の順位などは民法で決められていますので、まずは相続人が誰かを特定しなければなりません。
具体的には亡くなられた方の12、3歳から死亡までの戸籍等を取り寄せ相続人を特定していきます。
法律で決められた相続割合で各相続人が権利を取得されるか、または遺産分割協議により特定の相続人が権利を取得されるか、相続のケースによって必要な書類も変わってきます。
相続人に未成年者がいらっしゃる場合は、家庭裁判所に「特別代理人」と言われる人を選任してもらう必要がある場合もあります。
また、死亡からずいぶん時間の経ってしまった相続の場合は、非常に複雑な手続になってしまいますので、放っておかずにまずはサンプル司法書士事務所にご相談下さい。
アイコン 遺言書がみつかったのですが・・・
アイコン 最近は「生前お世話になった方に財産を残したい」や、「自分の死後、相続人間で遺産を巡る争いをして欲しくない」といった理由で遺言書を残す方が増えています。
遺言書があれば、相続人間で遺産分割協議をする必要はありませんし、承継の手続は比較的スムーズに進みます。
では、遺言書をみつけた場合、どのような手続が必要でしょうか。
まず、遺言書がどのような形態で書かれているかで手続が分かれます。
遺言書には、公証人役場で作成された「公正証書遺言」と自分で書く「自筆証書遺言」の二つに大きく分けられます。
公正証書遺言は、公証人が証人2人の立会のもと作成しますので、みつけた際には何らの手続も必要ありません。
一方、自筆証書遺言を見付けた場合は、家庭裁判所で「検認手続」が必要になります。
検認手続とは、自筆証書遺言の存在を相続人に知らせ、内容を明確にし、偽造や変造を防止する手続きです。
遺言書を勝手に開封するとトラブルのもとになりかねませんので、みつけた場合は速やかにサンプル司法書士事務所にご相談下さい。
アイコン 株式会社の設立登記をしたいのですが・・・。
アイコン 従来の株式会社の最低資本金規制(1000万円以上。)が撤廃されたため、資本金1円の株式会社を設立することも、会社法上は可能となりました。
ただし、実際の資本金の額の決定は、事業内容・規模等を踏まえ、慎重に行う必要があります。
 株式会社を設立するには(1)会社概要の決定・定款作成(2)同一商号・類似商号・定款目的等の調査(3)定款認証(4)株式・出資金の払込(5)登記申請の手続きを行います。
詳しい登記手続については、サンプル司法書士事務所にご相談下さい。
アイコン 突然、裁判所から「訴状」と「呼出状」が届いた。どうしたらいいのか・・・
アイコン 裁判の呼び出し状が届いたにも拘らず裁判所に行かなかった場合は、争わないものとみなされてその裁判は相手方(原告)の主張が全面的に認められてしまいます。
全く身に覚えのない裁判をされた場合も同様です。
裁判所から「訴状」や「呼出状」が届いた場合にはサンプル司法書士事務所にご相談下さい。

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